空き家問題ってなに?
空き家問題って?
最近ニュースなどで見聞きする「空き家問題」。今、日本では空き家が増え続けており、この30年間で2倍以上に増加しています。空き家が放置されると、倒壊や崩壊、ごみの不法投棄、放火などによる火災発生など様々な悪影響が生じます。あなたの実家も空き家になってはいませんか。将来相続する実家が空き家になる可能性はありませんか。空き家になる原因や空き家のデメリット、空き家を放置しないための解決策を紹介します。
なぜ空き家が増えているの??
「空き家」とは、一般的には「誰も住んでいない家」のことをいいます。平成27年(2015年)5月に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)」第2条第1項で定義される「空家等」は、「概ね年間を通して居住やその他利用がされていない建築物(住宅に限らない)」を対象としています。
また、総務省が実施している「住宅・土地統計調査」では、空き家を次の4種類に分類しています。
住宅・土地統計調査における空き家の分類
売却用の住宅…新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅
賃貸用の住宅…新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅
二次的住宅…別荘などの普段は人が住んでいない住宅
その他の住宅…1~3以外の人が住んでいない住宅で、転居・入院などで長期不在の住宅や取り壊し予定の住宅など
このうち、「売却用の住宅」、「賃貸用の住宅」、「二次的住宅」の空き家については、別荘などとして現に使用されていたり、売却や賃貸のために管理されていたりすると考えられます。一方、「その他の住宅」に分類される空き家は、現に人が住んでおらず、長期にわたって不在であり、そのまま放置される可能性が高い空き家といえます。「その他の住宅」は定期的な利用がされず、管理が不十分な状態となりがちであるため、その増加は近年大きな社会問題になっています。
「住宅・土地統計調査」(総務省)によれば、「その他の住宅」の空き家は、平成10年(1998年)から平成30年(2018年)の20年間で、約1.9倍の182万戸から347万戸に増加しており、今後も急速に増加していくと予想されています。
空き家の問題は他人事ではありません。たとえ今、空き家を所有していなくても、親が一人で暮らしていたりすると、親の死や老人ホームへの入所などがきっかけで、思わぬタイミングで空き家が発生してしまいます。実家が空き家“予備軍”になっていませんか?
親が元気なうちから、親が住んでいる家を将来どうするかなどについて、親を含めた親族などの関係者全員で話し合っておきましょう。どうするかを決められないまま住む人がいなくなり、そのまま管理せずに放置すると様々なデメリットが生じます。
空き家問題のデメリット
空き家は、所有している自分たちだけの問題ではなく、近隣にも大きな影響を与える存在となります。
「そのうちどうにかしよう」と考えて放置していると、家屋の状態が悪くなり、近隣に迷惑をかけてしまいます。どのような事情であれ、空き家の所有者にはきちんと管理する責任があります。
近隣住民に迷惑をかけます
家屋は、適切な管理がされないと劣化が早く進みます。放置された空き家は、「外壁材や屋根材の落下」、「家屋の倒壊」など保安上危険な状態となるほか、「ごみの不法投棄」、「悪臭」、「ねずみや野良猫、害虫などの繁殖」、「雑草の繁茂」など衛生面や景観の悪化などをもたらし、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。
このような適切に管理がされていない空き家があるだけで、近隣の不動産の資産価値が下がってしまうおそれや、「不審火や放火」、「不審者の出入り」など地域の防犯性が低下するとの指摘もあります。
また、外壁材や屋根材の落下、火災などによって通行人や近隣の家屋に損害を与えてしまうと、損害賠償責任を問われる可能性もあります。
特定空き家とは??
空家法では、次の状態が1つでも当てはまれば、自治体から「特定空家等」と認められることになります。
(1)倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある状態
(2)アスベストの飛散やごみによる異臭の発生など、著しく衛生上有害となるおそれがある状態
(3)適切な管理がされていないことで著しく景観を損なっている状態
(4)その他、立木の枝の越境や棲みついた動物のふん尿などの影響によって、周辺の生活環境を乱している状態
「特定空家等」に認定されると、自治体は所有者に適切に管理をするように助言や指導を行います。それでも改善が見られない場合は勧告や命令を行います。所有者が命令に従わなければ、最大50万円以下の過料に処される場合があります。(空家法第14条、第16条)
税金の負担が増えます
土地や家屋を所有していると、固定資産税や都市計画税などの税金がかかります。
住宅やマンションなどの居住できる建物の敷地である「住宅用地」には、特例措置が適用されるため、例えば固定資産税の課税標準額は、面積200m2以下の部分までの住宅用地(小規模住宅用地)は6分の1、小規模住宅用地以外の住宅用地は3分の1に軽減されます。しかし、空家法に基づく勧告を受けた特定空家等の敷地や、居住のために必要な管理がなされていない場合などで今後居住する見込みがない空き家の敷地には、特例措置は適用されません。
空き家を放置しないためには?
空き家を発生させたり放置したりしないためには、空き家を「売る」「貸す」「使う」「解体する」などの方針を決め、方針に合ったサービスなどを活用して実行に移すことが重要です。
当社では様々な選択肢の中から、お客様の状況や要望に合わせた最適なご提案をさせて頂いております。
空き家の発生原因の半分以上が相続です。住まなくなった後の家をどうしてもらいたいのか親の考えや思いを伝えないまま子どもが実家を相続すると、空き家になった実家をどうするかの方針がなかなか決まらず、遺産分割や相続登記、「家財の片づけや遺品の整理」など問題が山積みで、「売る」「貸す」「使う」「解体する」などの選択肢を実行することができず、活用に踏み切れないケースがあります。
家を誰が相続するのか? 相続後は、誰が住むのか? 売るのか貸すのか? それとも解体するのか? など、関係者で事前に話し合っておくことが重要です。
そして当社にご相談いただけましたら全身全霊で空き家の解決に取り組まさせて頂きます。